【名張】統一地方選挙による三重県知事選挙と三重県議会議員選挙が4月12日(日曜日)に行われます。詳細を確認しておきましょう!

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名張市役所広報談話室facebookより

名張市役所広報談話室facebookによりますと。。。

統一地方選挙による三重県知事選挙と三重県議会議員選挙が4月12日(日曜日)に行われます。
三重県知事選挙は平成27年3月26日(木曜日)に告示され、三重県議会議員選挙は4月3日(金曜日)に告示されます。
投票所入場券は、皆さんのご自宅へ4月3日(金曜日)ごろ郵送でお届けします。
投票日に予定がある方は、三重県知事選挙は3月27日(金曜日)から、県議会議員選挙は4月4日(土曜日)から、名張市役所1階大会議室で(午前8時30分~午後8時までの間、土・日も可能)期日前投票ができます。
同時に投票できるのは、4月4日(土曜日)から4月11日(土曜日)までとなりますのでご注意ください。
 投票は地方を変える絶好機    
ぜひ棄権することなく投票してくださいね。

とのことです。

期日前投票制度と不在者投票について調べてみました。

 

★期日前投票★

●期日前投票制度

選挙期日(投票日)に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない人または投票所に行くことが不便な人は、期日前投票ができます。

●期日前投票ができる人

・選挙期日に仕事、用務、レジャーなどの予定があって投票に行けない人
・選挙期日に病気や障害などにより歩行が困難で投票所へ行くことが困難な人

●投票ができる期間

選挙期日の告示日(公示日)の翌日から投票期日の前日まで
 午前8時30分から午後8時まで

※期間中は土曜日及び日曜日も投票できます。

●お持ちいただくもの

投票所入場券

●期日前投票所

名張市役所 大会議室(1階)      名張市鴻之台1番町1番地

 

★不在者投票★

●不在者投票

仕事や旅行で長期間留守の場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

●投票方法

1.選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。
 ・請求に必要な書類は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。
 ・請求書は、郵送でお送りください。

2.投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が交付されます。  
 ・不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)

3.交付された書類を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
 ・ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。

●病院等へ入院中の方

病院や老人ホームなどで、不在者投票指定施設として指定された施設に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。 
施設の管理者にお申し出ください。

 

★郵便等による不在者投票★

●郵便等による不在者投票

身体に重度の障害を有する人は、自宅などで郵便等による不在者投票を行うことができます。
ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付手続が必要です。

●郵便等による不在者投票ができる方

■身体障害者手帳
 ・両下肢若しくは体幹の障害又は移動機能障害
  1級又は2級
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害
  1級又は3級
 ・免疫の障害
  1級から3級まで

■戦傷病者手帳
 ・両下肢又は体幹の障害
  特別項症から第2項症まで
 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害
  特別項症から第3項症まで

■介護保険被保険者証
 ・「要介護状態区分」欄に要介護5であると記載されている人

●「郵便等投票証明書」の交付

 郵便等による不在者投票を希望される人は、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
 「郵便等投票証明書交付申請書」に手帳等のコピーを添付して、市選挙管理委員会へ申請をお願いします。(手帳等のコピーで障害の程度等を確認できない場合は、障害の程度を証明する書面の提出をお願いする場合があります。)
 申請書の氏名は、選挙人自身が必ず署名してください。
 自署できない方で、下記にも該当する場合は、あらかじめ指定した代理記載人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)

■身体障害者手帳
  ・上肢又は視覚の障害
   1級
 ■戦傷病者手帳
  ・上肢又は視覚の障害
   特別項症から第2項症まで

 代理記載制度に該当する場合は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度)」で申請してください。
 また、現在「郵便等投票証明書」をお持ちの方が代理記載制度の方法で投票を行うには、代理記載制度に該当する旨の申請が必要です。
 申請時には、「代理記載人となるべき者の届出書」を添付してください。

●「郵便等投票証明書」の有効期間

「郵便等投票証明書」の有効期間は、身体障害者及び戦傷病者の方は7年間です。
 介護認定者の方は、介護認定の有効期間です。
 なお、「郵便等投票証明書」を紛失された場合は、市選挙管理委員会までお問い合わせください。

●投票の方法

 各選挙の選挙期日前4日までに「郵便等投票証明書」を添えて「郵便投票請求書」により投票用紙を請求してください。
 選挙管理委員会から「投票用紙」と「投票用封筒」を郵送で交付しますので、必要事項をご記入いただき市選挙管理委員会へ郵送してください。

 

いかがでしたでしょうか?

投票日のご自身の予定と照らし合わせ、可能な方法で投票して下さいね。
この1票は与えられた権利です。
しっかりと自分の意思を示しましょう!

まだ、記憶に新しいですが、今回の選挙ではミスのないこと祈りたいと思います。
(ゆーたん)

 

2015/03/29 23:12 2015/03/29 23:12
ゆーたん

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