【伊賀市】利用してますか?国民年金保険料の産前産後期間の免除制度があります
ご存知ですか?
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があるそうです。
免除となる期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
出産予定日の6カ月前から保険年金課または各支所住民福祉課で手続きが可能です。
【必要なもの】
・出産予定日(出産日)のわかるもの(母子手帳など)
・本人確認できるもの(運転免許証など)
・マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
・印鑑
産前産後免除と認められた期間は年金を受けるための期間として計算され、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されますので、将来的にも安心です。
なにかと出費がかさむ期間でもありますので、制度をしっかり利用して下さいね。
(ゆーたん)