【伊賀市】児童手当を受給する方の「児童手当現況届」の提出が原則不要となります。
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するために、児童手当を受給する全ての人が現況届の提出をしてきましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要となるそうです。
現況届の提出が引き続き必要となる人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
- その他、市からの提出の案内があった人
※過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
提出先・問い合わせ
伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課・各支所
該当する人に6月に現況届が送付されますので、期限までに提出してください。
期限までに提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなります。
提出期限は令和4年6月30日(木)となっていますのでご注意下さい。
★伊賀市役所