【伊賀市】児童手当を受給する方の「児童手当現況届」の提出が原則不要となります。

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するために、児童手当を受給する全ての人が現況届の提出をしてきましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要となるそうです。

画像はイメージです。

現況届の提出が引き続き必要となる人

  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
  • 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
  • その他、市からの提出の案内があった人

※過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

提出先・問い合わせ

伊賀市役所 健康福祉部 こども未来課・各支所

親子

画像はイメージです。

該当する人に6月に現況届が送付されますので、期限までに提出してください。

期限までに提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなります。

提出期限は令和4年6月30日(木)となっていますのでご注意下さい。

★伊賀市役所

ゆーたん

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