【伊賀市】新型コロナウイルス感染症で療養されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票制度」が利用できます。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるそうです。
対象となる方
1伊賀市で投票できる方
2感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
3外出自粛要請等の期間が選挙期間(令和3年10月20日から10月31日)に重なると見込まれる方
※3の要件を満たしていても、外出自粛要請期間が終了された後に請求された方は、対象にはなりません。
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性がありますが、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただけるとのことです。
詳しくは伊賀市ホームページでご確認くださいね。