【伊賀】確認じゃ!臨時福祉給付金(経済対策分)が支給されます。

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伊賀市facebookより

 

伊賀市facebookによりますと。。。

 

臨時福祉給付金(経済対策分)についてお知らせします。
 
「臨時福祉給付金(経済対策分)」は、消費税引き上げを考慮して、所得の低い人を対象に、制度的な対応(軽減税率の導入)を行うまでの間、臨時特例的に支給されるもので、1人当たり15,000円を支給します。
 
 
 
とのことです。
 
 
 
受け取るには申請が必要だそうです。
市では、給付金の支給対象になる可能性がある人がいる世帯へ、4月上旬に申請書などを郵送しますので、記入の手引きを参考に必要事項を記入、押印の上、必要な確認書類の写しを添付して申請してください。
 
 
 

 

 

 

詳細確認じゃ!
 
 
 

 

 

 ★臨時福祉給付金(経済対策分)とは

 

 

消費税率引き上げの影響などを考慮して、所得の低い人に対して、制度的な対応(軽減税率の導入)を行うまでの間、臨時特例的な給付措置を行うものです。

 

 

★支給対象者

 

平成28年1月1日において、以下の条件を満たす人

  1. 住民基本台帳に記録されている人
  2. 平成28年度分の市民税(均等割)が課税されていない人
    ただし、以下の場合は支給対象者とはなりません。
    ・あなたを扶養している人が課税されている場合
    ・生活保護制度の被保護者となっている場合
    ・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者である場合
    ・国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者である場合
    ・ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者である場合

下記に該当する人は、扶養関係に関わらず臨時福祉給付金の支給対象となる可能性があります。

  • 配偶者からの暴力を理由に避難されている人(DV被害者)
  • 児童福祉施設に入所している児童など
  • 障がい者や高齢者で虐待を受け、入所等の措置が採られている人

(外国人住民について)中長期在留者など(住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者)でない場合や、在留期間を更新していない場合などは、支給対象者とはなりません。

 

★支給額

 

平成28年1月1日において、以下の条件を満たす人

  1. 住民基本台帳に記録されている人
  2. 平成28年度分の市民税(均等割)が課税されていない人
    ただし、以下の場合は支給対象者とはなりません。
    ・あなたを扶養している人が課税されている場合
    ・生活保護制度の被保護者となっている場合
    ・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者である場合
    ・国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者である場合
    ・ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者である場合

下記に該当する人は、扶養関係に関わらず臨時福祉給付金の支給対象となる可能性があります。

  • 配偶者からの暴力を理由に避難されている人(DV被害者)
  • 児童福祉施設に入所している児童など
  • 障がい者や高齢者で虐待を受け、入所等の措置が採られている人

(外国人住民について)中長期在留者など(住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者)でない場合や、在留期間を更新していない場合などは、支給対象者とはなりません。

 

★申請先

 

平成28年1月1日時点で住民票がある市区町村

※DV被害者で、住民票を移さずに現在の市区町村にお住まいの人についても、現在お住まいの市区町村で申請を受け付けることができる場合がありますのでご相談ください。

※児童福祉施設に入所している児童などの申請先は、施設の所在地の市区町村です。

 

 

伊賀市申請方法はこちら。。。

 

 

 

★申請方法

 

支給対象となる可能性がある人がいる世帯に、4月上旬に申請書を郵送します。

記入の手引きを参考に、申請書に必要事項を記入、押印して、同封の返信用封筒で郵送していただくか、または受付窓口に提出してください。

※確認書類の写しの添付が必要な場合があります。

 

★受付窓口

 

本庁生活支援課給付金受付窓口、または各支所住民福祉課

※受付時間は、土日・祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

 

 

★申請期間

 

平成29年4月10日(月)から平成29年7月31日(月)※必着

 

★支給方法

 

申請書に記載された受取口座に、6月以降に振り込みます。

支給日が決定しましたら、市役所より郵便で支給決定通知書をお送りします。

※所得の修正により市民税が課税されることとなった場合など臨時福祉給付金を支給できない場合は、不支給決定通知書をお送りします。

 

★お問い合わせ先

申請方法について

本庁 生活支援課 給付金受付窓口

 

 

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」に関して、

  • 市区町村や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
  • 市区町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
  • 市区町村や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話:#9110)にご連絡ください。

 

 

 

伊賀市より

 

 

申請書が届いた方は必ず手続きして下さいね。

増えると思われる詐欺には十分注意して下さい!

御両親が対象者の皆さん、特にお願いしますね!

 

 

 

(ゆーたん)

 

ゆーたん

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