【伊賀市】伊賀の頑張る事業者を応援!「伊賀市事業継続応援給付金」の受付が始まりました

伊賀市でも、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響を受けている企業やお店が多数あります。

国が実施する「持続化給付金」の給付を受けておらず、売上げが前年同月比で30%以上50%未満減少している従業員が20名以下の事業者に伊賀市独自の応援給付金を支給するそうです。

画像はイメージです。

交付対象者

次に掲げる全ての事項に該当する法人または個人事業者(給付金の趣旨・目的に照らし適当でないと市長が判断する者は除く。)

(1)法人にあっては、伊賀市内に本社、事業所を置いていること。個人事業主にあっては、伊賀市内で事業を行っており、その事業による収入が主たる収入であること。
(2)2019年において事業による収入売上を得ており、今後も当該事業を継続する意思があること。
(3)確定申告等を行っていること。
(4)従業員(雇用期間の定めのない者で、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員・出向者等を含み、会社役員・個人事業主を除く。)が20名以下であること。
(5)申請時点において、市税に未納がない(徴収猶予の特例対象者を除く。)こと。
(6)国が実施する「持続化給付金」の給付を受けていないこと。
(7)代表者、役員または、使用人その他の従業員もしくは構成員等が伊賀市暴力団排除条例(平成23年伊賀市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、上記の暴力団、暴力団員が経営に事実上参画していないこと。
(8)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年号外法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(10)政治団体でないこと。
(11)宗教上の組織または団体でないこと。

交付要件

次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月から2020年12月までのいずれかの月の売上高が、前年同月の売上高と比べ(2019年1月1日から2019年12月31日の間に創業し、前年同月と売上高の比較ができない場合は、2020年3月から2020年12月までのいずれかの月の売上高が、創業した月から2020年2月までの1月平均の売上高と比べ)30%以上50%未満の割合で減少していること。
(2) (1)の要件を満たす月の前年同月の売上高が20万円以上あること。

2020年6月8日(月)から2021年1月29日(金)消印有効まで、交付額は1事業者につき20万円(定額)となっています。

申請に必要な書類

詳しくは8.提出書類一覧表をご参照ください。

1.伊賀市事業継続応援給付金交付申請書(様式第1号)
2.2020年の対象月の売上の状況を示した書類
3.比較する前年同月の売上高の状況を示した書類
4.事業所の所在地や事業内容等を記載した書類
5.振込先名義・金融機関等を確認する書類
6.完納証明書(市税)  ※徴収猶予を受けられている方は、商工労働課までご相談ください
7.誓約書(様式第2号) 
8.提出書類一覧表(チェックリスト) 

※様式は、各支所(上野支所を除く)、上野商工会議所、伊賀市商工会にも設置しています。

伊賀市事業継続応援給付金

画像はイメージです。

提出の際には3密(密閉・密集・密接)を避けるため、郵送での申請にご協力をお願いしています。
    
【提出先】
〒518-8501
 伊賀市四十九町3184番地  
  伊賀市商工労働課 「事業継続応援給付金」担当あて

大変な時期を、なんとか乗り越えて頂ければと思います。
一人で悩まず、相談してみてください。他にも使える制度はあります。

必ずみんなで、日常を取り戻しましょう。
暑くなりましたので、熱中症対策も併せて注意していきましょう!

ゆーたん

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