【三重県】新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方への「更新期間延長措置」の対象者が拡大されました

新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方への「更新期間延長措置」の対象者が拡大されました。

画像はイメージです。

更新期間延長措置について

対象者

運転免許更新期間の延長にかかる特例措置は、これまで運転免許証の有効期間の末日が令和2年7月31日までの間の方が対象となっていましたが、新たに令和2年9月30日までの間の方も対象となりました。

※ 本来の更新期間前に、運転免許の更新期間の延長手続をした場合も、更新を通知するはがきが届くことがあります。

申請手続

対象となる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることが困難な方は、運転免許センター又は最寄りの警察署へ申請をするか、代理人による申請又は郵送による申請により、講習や適性検査を受けるなどの更新手続を行わずに、有効期間の末日から3か月先まで運転及び更新が可能な期間を延長することができます。

なお、この申請は、運転免許が失効する前に行う必要があります。

再度の延長措置

既に特例措置を受け、延長後の運転及び更新が可能な期間の末日が令和2年9月30日までの方も対象となります。

やむを得ず運転免許を失効した場合の再取得に関する特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることができなかったり、更新期間延長措置の申請をすることができなかったりして、やむを得ず運転免許が失効してしまった方は、失効後3年以内、かつ、やむを得ない事情が止んだ日から1か月以内であれば、通常の更新手続と同様の手続により(学科試験や技能試験を受けることなく)再取得することができるとのことです。ただし、再取得するまでの間は、運転をすることはできませんので御注意ください。

詳しくは三重県警察オフィシャルサイトでご確認ください。

【新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方へのお知らせ~ 更新期間延長措置の対象者の拡大 ~】

画像はイメージです。

まだ新型コロナウイルスが終息したわけではなく、外出や人が集まることに不安を感じている方も多いと思います。
無理せず、この制度を活用して頂ければと思います。

2020/06/27 23:35 2020/06/28 11:26
ゆーたん

号外NETの広告出稿はこちら

号外NETメルマガ

号外NETゲームポータル

号外netは持続可能な開発目標(SDGs)を支援します

号外netへの提供提供求む!

号外net 全国で地域ライター募集