【伊賀市】新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)の取扱いについて
伊賀市に在住し認可保育所(園)、認定こども園を利用している0~2歳児について、新型コロナウイルス感染症により次の要件に該当する場合は、利用者負担額(保育料)を日割り計算することになったそうです。
対象要件
(1)入所児童・職員等が感染し、市からの要請・同意により保育所等の一部又は全部を臨時休園した場合
(2)地域の公衆衛生の観点から、市からの要請・同意により保育所等の一部又は全部を臨時休園した場合
(3)入所児童が感染または濃厚接触者となったため、市から登園回避の要請・同意を行った場合
申請方法
・対象要件(1)、(2)により施設が臨時休園した場合、手続きは不要です。
・対象要件(3)による場合、手続きが必要です。
「新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)減免申請書」を利用施設へ提出して下さい。
日割方法
保育料月額×(月の開所日数-対象期間内に登園を回避した日数)÷25日
※対象期間が月をまたぐ場合は、各月ごとに計算します。
還付等方法
一旦は、通常の金額で保育料を納付し、減免決定後、差額分が還付または充当(今後の支払月で調整)されるとのことです。
新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)の取扱いについて
休園等になると仕事を休まなければいけない等経済的にも影響がないとは言えませんので、助かりますね。
申請の必要な要件の場合には申請をお忘れなく。
ゆーたん
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