【三重県】三重県最低賃金が改定され、時間額902円になりました。
三重県最低賃金が改定され、令和3年10月1日から、時間額902円になりました。
「三重県最低賃金」は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や年齢を問いません。
特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
また、派遣労働者については、派遣先の地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
最低賃金に関する詳細につきましては、三重労働局労働基準部賃金室または伊賀労働基準監督署へお尋ねください