【伊賀市】2023年2月からの下水道使用料改定に伴う井戸水計測機器の設置が行われます。
伊賀市では、2023年2月から下水道使用料は、これまでの人頭制の使用料体系から水道・井戸水等の使用水量により使用料を算出する従量制に変更となります。
これに伴い、家事等で井戸水等の水道水以外の水を使用して下水道へ排水している場合、下水道使用料を算定する上でその利用水量を計測する必要があり、井戸等の水源の近くに計測機器を設置するとのことです。
井戸水計測機器の設置と下水道使用料の算定方法について
・井戸水計測機器は、井戸等の水源または汲み上げ用ポンプの近くに設置されます。
・上下水道部より委託を受けた業者が井戸水ご利用のお客様のご自宅等に訪問し、井戸等の水源と汲み上げ用ポンプ周辺の調査を実施、その上で、伊賀市上下水道部が指定する給水装置工事業者が、井戸水計測機器の設置工事に来ます。
・井戸水計測機器の設置後、使用者から指針の申告をしていただきます。ただし、敷地内・家屋内への立ち入りの同意などがあった場合、上下水道部の検針員が計測機器の検針に来ます。
井戸水計測機器の設置費用について
井戸水計測機器設置にかかる費用については、上下水道部の負担となり、無料です。
※ただし、計測機器にかかる電気代(60円/月程度)の負担が必要となります。
※上野新都市産業汚水処理施設(ゆめが丘地区)をご使用の場合、計測機器の設置は自己負担となります。
お問い合わせ先
伊賀市ゆめが丘七丁目4番地の4(ゆめが丘浄水場内)
伊賀市上下水道部 営業課
やむを得ない理由により、計測機器を取り付けることができない場合は、お住いの世帯員人数等から井戸水等の使用水量を認定するそうです。
詳しくは伊賀市ホームページでご確認下さい。
★伊賀市上下水道部 営業課