【名張】申請はお済でしょうか?2つの臨時給付金。名張市役所1階ロビーに期間限定で、受付窓口が設置されています。
4月の消費税増税に伴い厚生労働省より「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されるにあたり、名張市役所では、1階ロビーに期間限定ではありますが、受付窓口を設置し、対応していました。
場所は、入口すぐの普段はテレビとソファーが設置されているスペースです。
名張市では、「子育て世帯臨時特例給付金」については対象となる世帯に申請書・案内が送付されたのですが、「臨時特例福祉給付金」」については市内全世帯に臨時特例福祉給付金のお知らせが送付されているそうで、各自で対象かを判断、申請の必要があります。
書類は7月下旬頃に送付済みとのことですので、届いていない方、申請がお済でない方、対象かどうかわからないという方は、こちらの窓口をご利用されてみてはいかがでしょうか?
申請受付期間も残すところあと約1カ月となりました。必要な添付書類もあるようですので、早めの準備と申請をしたほうがよさそうですね。
(ゆーたん)
★臨時特例福祉給付金★
●支給対象者●
原則として基準日(平成26年1月1日)に名張市に住民登録があり、平成26年度分の市・県民税(均等割)が課税されていない方が対象となります。
ただし、平成26年度の市・県民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等になっている場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは、対象外です。
●申請受付期間●
平成26年7月31日(木曜日)から10月31日(金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで土日祝日を除く
*「臨時特例福祉給付金のお知らせ」に同封されている返信用封筒での郵送での申請が可能ですが、その場合は10月31日消印有効となっています。
★子育て世帯臨時特例給付金★
●支給対象者●
平成26年1月1日(以下「基準日」という。)時点で住民票が名張市にあり、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
●対象児童●
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。
<注意> ・基準日より後にお生まれになった赤ちゃん及び基準日以後に亡くなられたお子様は対象になりません。
・上記の対象児童であれば、申請・支給の時点で、中学校を卒業している場合も対象になります。
●申請先●
名張市鴻之台1番町1番地 名張市臨時福祉給付金等窓口
午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日除く)
●申請期間●
平成26年7月31日(木曜日)~平成26年10月31日(金曜日)
●公務員の方●
児童手当を勤務先で受給されている公務員の方は、勤務先で交付された「子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)」と「公務員児童手当(特例給付)受給状況証明書」に、必要書類を添えて、上記申請期間中に名張市に申請してください。
★お問合せ先★
名張市臨時福祉給付金等窓口
問合せ時間 土日祝日を除く 午前8時30分から午後5時15分
★名張市役所★
〒518-0492 名張市鴻之台1番町1番地