【三重県】新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方の更新期間延長措置の対象者が拡大 されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方の運転免許更新期間の延長にかかる特例措置は、これまで運転免許証の有効期間の末日が、令和3年6月30日までの方を対象とされていましたが、令和3年9月30日までの方も新たに対象となりました。

※ 本来の更新期間前に、運転免許の更新期間の延長手続をした場合も、更新を通知するはがきが届くことがあります。

画像はイメージです。

 申請手続

対象となる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることが困難な方は、運転免許センター、警察署又は幹部交番へ申請をするか、代理人による申請又は郵送による申請により、講習や適性検査を受けるなどの更新手続を行わずに、有効期間の末日から3か月先まで運転及び更新が可能な期間を延長することができるとのことです。

なお、この申請は、運転免許が失効する前に行う必要があります。

○ 代理人による申請の場合

・申請者の運転免許証

・委任状

・代理人の身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証等)

が必要です。

申請時に「更新手続(開始・継続)申請書」を記載していただきます。

○ 郵送による申請の場合

・更新手続(開始・継続)申請書

・運転免許証のコピー(表裏の両面)

・返信用封筒(84円切手を貼付し、申請者の郵便番号、住所、宛名を記

載したもの。)を同封して運転免許センター宛て(「問合せ・郵送申請先」参照)に郵送してください。

 

再度の延長措置

既に特例措置を受けて、延長後の運転及び更新が可能な期間の末日が、令和3年9月30日までの方も対象となります。

 

 やむを得ず運転免許を失効した場合の再取得に関する特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることができなかったり、更新期間延長措置の申請をすることができなかったりして、やむを得ず運転免許が失効してしまった方は、失効後3年以内、かつ、やむを得ない事情が止んだ日から1か月以内であれば、学科試験や技能試験を受けることなく再取得することができるそうです。ただし、再取得するまでの間は、運転をすることはできないうえ、通常の更新手続と受付時間や必要書類等が異なるので御注意ください。

 

問合せ・郵送申請先

〒514-8518

津市垂水2566番地

運転免許センター運転免許管理係

新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方へのお知らせ

画像はイメージです。

来場される際には、感染症の拡大防止のため、手洗いや備付けの消毒液による手指消毒、マスク着用など咳エチケットをお忘れなく!

2021/09/05 06:09 2021/09/05 09:22
ゆーたん

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