【伊賀】伊賀市より大切なお知らせ!「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請期間を12月26日まで延長しています。まだの方はお急ぎ下さい!
*厚生労働省ホームページより
10月で締め切られる予定だった、「2つの給付金」の申請が完了していない方がかなり多数とのことで、伊賀市では、12月26日まで申請受付期間を延長することになったそうです。
対象となるか確認できる「対象者診断チャート」というものをみつけましたので、ご自身が対象かを確認してみて下さい。
*白老町ホームページより
★臨時福祉給付金★
●支給対象者
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない人が対象です。
ただし、ご自身を扶養している人が課税される場合、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。
●支給額
支給対象者1人につき、1万円
支給対象者の中で下記に該当する人は、5千円を加算
- 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
- 児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
★子育て世帯臨時特例給付金★
●支給対象者
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない人を基本とします。
●対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象となる児童及び生活保護の被保護者となっている児童等は対象外です。
●給付額
対象児童1人につき、1万円
★申請方法★
対象と思われる人がいる世帯に、11月上旬に申請書をお届けします(※)
申請書には、対象と思われる人の氏名などが印刷してあります。その他必要な事項を記入、押印の上、確認書類の写しを添付して、返信用封筒で提出してください。記入方法や、必要な確認書類については、「記入要領」を同封しますので、参考にしてください。
※臨時福祉給付金の申請書は、課税課から、「税のお知らせ」に同封してお届けします。
※子育て世帯臨時特例給付金の申請書は、こども家庭課からお届けします。
※すでに申請書をお持ちで、まだ申請していない人も、期間中に忘れず申請してください。
《申請期間》
7月1日(火)~12月26日(金) 当日消印有効
《提出先》
〒518-8501
伊賀市上野丸之内116番地
伊賀市役所健康福祉部厚生保護課
※持参の場合、厚生保護課臨時福祉給付金係・各支所住民福祉課へ提出してください。(平日の午前8時30分~午後5時15分)
《申請書や添付書類に不備があった場合》
原則として電話での対応は行いません。提出された申請書と添付書類一式に、新しい申請書、訂正が必要な箇所を説明した文書、返信用封筒を同封して返送しますので、再度申請してください。
◆申請書を提出したら…
申請内容を審査し、支給の対象となった人に「支給決定通知書」を郵送します。また、通知書に記載している振込予定日に、指定された口座へ振り込みます。
※申請から支給までは、最長で1カ月程度かかります。
※審査の結果、支給の対象とならなかった人には「不支給決定通知書」を郵送します。
《振り込み不能となった場合》
原則として電話での対応は行いません。改めて振込口座を指定するための用紙と返信用封筒を送付しますので、再度提出してください。
★お問い合わせ★
本庁 厚生保護課 臨時福祉給付金係
(ゆーたん)